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tance mall 利用規約(店舗事業者向け)


備考

これは過去のtance mall 利用規約(店舗事業者向け)です。 現在の規約または過去のすべての規約もご覧になれます。

発効日:2022年7月22日

tance mall利用規約(店舗事業者向け)(以下「本規約」という。)は、tance株式会社(以下「当社」という。)が「tance mall」の名称で提供・運営するサービス(以下「本サービス」という。)を店舗事業者(第1条に定めるものをいう。)が利用するにあたって、当社が提供するサービスの範囲、店舗事業者に適用される諸条件その他、店舗事業者と当社との間の契約関係を定めるものです。店舗事業者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約の内容を十分理解した上、その内容に同意して本サービスを利用するものとし、店舗事業者が本サービスを利用した場合には、当該店舗事業者は本規約を遵守することに同意したものとみなします。

第 1 条(定義)

本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりとします。

  1. 「店舗事業者」とは、店舗において事業を行う個人、法人またはその他の団体であって、本規約に基づき、本サービスの利用を申込み、当社が承諾した者をいいます。
  2. 「サービス事業者」とは、店舗事業者との間でアプリケーションサービスにかかる契約を締結した上で、店舗事業者にアプリケーションサービスを提供する事業者をいいます。
  3. 「アプリケーションサービス」とは、サービス事業者が店舗事業者に対して提供するサービスのうち、当社が本サービスにより媒介するものをいいます。
  4. 「決済端末」とは、店舗事業者が店舗に設置するクレジットカードその他の決済のために使用する端末をいいます。
  5. 「デバイス」とは、店舗事業者が本サービスまたはアプリケーションサービスを利用するために使用する決済端末、パソコン、タブレット、スマートフォンその他の端末をいいます。
  6. 「tance mallサイト等」とは、当社が本サービスを提供するためのWEBサイト及びアプリケーションをいいます。
  7. 「対サービス事業者契約」とは、店舗事業者とサービス事業者との間で締結される、当該サービス事業者の提供するアプリケーションサービスに関する契約をいいます。
  8. 「サービス事業者規約」とは、サービス事業者が対サービス事業者契約に適用されるものとして定めている条項の集合体をいいます。なお「規約」「規定」「約款」等の名称を問いません。
  9. 「本契約」とは、本規約が適用される店舗事業者と当社との間の本サービスにかかる契約をいいます。
  10. 「アプリ」とは、アプリケーションサービスを提供するためにサービス事業者がその責任において運営・提供するソフトウェアのことをいいます。

第 2 条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、当社が店舗事業者に対して、店舗事業者がサービス事業者からアプリケーションサービスにかかるサービス提供を受ける機会を提供するサービスであり、以下のサービスが含まれます。
    (1) アプリケーションサービスの検索・表示
    (2) サービス事業者からの見積取得、店舗事業者とサービス事業者との間の契約締結に関する媒介
    (3) 決済端末へのアプリの配信・削除
    (4) 店舗事業者が利用するアプリケーションサービスにかかる契約状況の照会、サービス事業者との間の契約の変更または解約にかかる媒介
    (5)アプリケーションサービスの対価に関する決済サービス
  2. アプリケーションサービスの提供に関する契約は、サービス事業者と店舗事業者との間で直接成立するものであり、当社は当該契約の当事者とはなりません。したがって、アプリケーションサービスを提供するサービスは本サービスの内容には含まれておらず、当社は店舗事業者に対して、アプリケーションサービスの提供に関連して一切の責任を負いません。
  3. 当社は、店舗事業者とサービス事業者との間で対サービス事業者契約が成立した場合には、店舗事業者からの依頼に基づき、店舗事業者が指定する決済端末に対して、アプリを配信しますが、店舗事業者は以下の各号の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
    (1) アプリの配信・削除業務は、決済端末に関する配信サービス業務を提供する当社とは異なる事業者(以下「配信事業者」という。)によって行われるものであり、当社が行う業務は配信事業者に対する配信・削除指示に限られること。
    (2) 配信事業者が決済端末に対してアプリの配信のために必要な操作を行うこと。
    (3) 配信事業者がアプリの配信を行うことが不可能であると判断した場合、その他合理的な理由がある場合には、アプリの配信が行われない場合があること。
    (4) 配信したアプリが決済端末に悪影響を及ぼす可能性があることが判明した場合、サービス事業者からの要請があった場合、その他合理的な理由がある場合には、配信したアプリを削除する場合があること。その場合、本項(1)および(2)が準用されること。
  4. 本サービスの具体的な内容に関して、当社がtance mallサイト等またはその他の媒体上で公表する場合があります。その場合、本サービスの内容は当該公表内容に従うものとします。
  5. 当社は、本サービスとは別に、tance mallサイト等上、または決済端末上等で、当社所定の商品またはサービスを提供する場合があります。その場合、当該商品またはサービスの提供にかかる条件が適用されるものとします。
  6. 当社は本サービスの内容を適宜変更することができるものとします。この場合、当社は公表または通知するものとし、当該公表または通知をもって、変更の効果を生ずるものとします。但し、店舗事業者に実質的な影響を及ぼさない場合または影響が軽微である場合には公表および通知を行うことなく、当社はサービス内容を変更することができるものとします。

第 3 条(本サービスの利用条件等)

  1. 店舗事業者は、事業のために本サービスおよびアプリケーションサービスを利用する場合に限って、本サービスを利用することができます。
  2. 店舗事業者は、本サービスを利用するためには、本規約に同意の上、当社に対して本サービスの利用を申込み、本規約および当社所定の内容・方法に基づき、登録(次条に基づき、アカウントおよび店舗事業者情報等の登録を行うことをいいます。)を行い、当社から承諾を得る必要があります。
  3. 本サービスおよびアプリケーションサービスを利用できるデバイスは、当社所定の端末に限ります。また、本サービスを利用するための互換性はtance mallサイト等で公表されるものとし、店舗事業者は当該互換性の要件を充たす場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。
  4. 本サービスまたはアプリケーションサービスを利用するためのデバイスおよび通信環境等は、店舗事業者が自己の責任および負担において準備および維持するものとします。

第 4 条(登録等)

  1. 店舗事業者になろうとする者(以下「申込事業者」という。)は、当社所定の方法により、氏名、Eメールアドレス、申込事業者(店舗事業者)の事業者名、店舗の住所および電話番号、業種、申込事業者が法人の場合にあっては当該法人の商号、所在地、電話番号、代表者の氏名・生年月日、支払方法に関する情報その他当社所定の情報を登録の上、当社および当社の提携企業の審査を受けるものとします。店舗事業者は、当該登録にあたって、当社に対して、正確かつ完全な情報を提供しなければなりません。
  2. 前項に基づき登録した情報に変更があった場合、店舗事業者は直ちに、当社所定の方法により、当社に変更内容を登録し、当社の審査を受けるものとします。
  3. 前項の届け出がないために、当社からのEメールもしくは書面による通知もしくは送付書類が到達せず、または延着した場合には、通常到達すべきときに店舗事業者に到達したものとみなすものとします。
  4. 当社は、申込事業者または店舗事業者に対して、登録内容に関連して、追加の情報の提示を随時求めることができるものとします。また、当社は、登録内容を調査するために、申込事業者または店舗事業者に対して、必要な資料の提出を随時求めることができるものとします。
  5. 当社の提携企業が前項に基づき審査を行うために、当社は提携企業に対して、第10条に基づき、本条に基づき店舗事業者から収集した情報を、提携企業に提供することができるものとします。

第 5 条(ID・パスワード等の管理)

  1. 店舗事業者は、自己のID・パスワード(以下「認証情報」という。)が本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
  2. 店舗事業者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。店舗事業者は、自己の認証情報を第三者に使用させてはならないものとします。
  3. tance mallにおいて店舗事業者に付与された認証情報が使用された場合には、当該店舗事業者が本サービスを利用したものとみなします。
  4. 自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、当社の故意または過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
  5. 店舗事業者は、自己の認証情報が使用されて当社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。

第 6 条(アプリケーションサービスの利用)

  1. 店舗事業者は、tance mallに掲載された各アプリケーションサービスの利用を希望する場合、事前に、本規約および当社所定の方法に基づき、当該アプリケーションサービスを提供するサービス事業者との間で対サービス事業者契約を締結する必要があります。店舗事業者は、複数のアプリケーションサービスの利用を希望する場合には、それぞれのサービス事業者との間で、各々対サービス事業者契約を締結する必要があります。
  2. 店舗事業者は、自己の責任において、各アプリケーションサービスを利用するか否か選択し、判断するものとします。当社は、店舗事業者に対して、各アプリケーションサービスの完全性、十分性、有用性、店舗事業者への適合性、適格性、適法性その他一切の保証をするものではありません。
  3. 店舗事業者は、対サービス事業者契約の締結を希望する場合には、当社所定の方法により、本サービス上から、当社を介して、当該契約を申し込むものとし、当該申込みに対して、サービス事業者が当社を介して、承諾の意思表示を示したときに、対サービス事業者契約は成立します。なお、当該契約の変更や解約を希望する場合も、店舗事業者は本サービス上で当社所定の方法により手続きを行うものとします。
  4. 店舗事業者は、対サービス事業者契約の締結を申し込むにあたって、サービス事業者規約その他各サービス事業者が定める条件に同意する必要があります。また、店舗事業者は、サービス事業者からアプリケーションサービスの提供を受けるにあたって、サービス事業者が定める利用料(第8条に定める「アプリケーションサービス利用料債務」のことをいう。)を支払い、その他対サービス事業者契約を遵守する必要があります。
  5. 店舗事業者は、各アプリケーションサービスの利用に支障や不具合その他の問題点(以下「支障等」という。)が生じた場合、各アプリケーションサービスを提供するサービス事業者へ直接連絡し、当該サービス事業者との間で直接解決するものとします。当社は原則として、アプリケーションサービスの支障等につき、店舗事業者とサービス事業者との間の連絡や交渉の仲介を行いません。
  6. 当社は、アプリケーションサービスに技術上またはその他の問題点が発生した場合には、決済端末への当該アプリケーションサービスにかかるアプリの配信を停止および、配信済みのアプリの削除または一時停止等を行う場合があります。

第 7 条(利用料)

  1. 本サービスの利用料は無料とします。
  2. 前項にかかわらず、将来、当社が本サービスを拡充または変更した場合には、本サービスの一部が有料となる場合があります。この場合、当社は事前にその内容を店舗事業者に対して通知します。
  3. 本サービスとは別に、当社は、当社所定の商品またはサービスを店舗事業者に対して有償で販売または提供する場合がありえますが、これは本サービスの利用料には該当しません。

第 8 条(支払い)

  1. 店舗事業者は、アプリケーションサービスの利用の対価としてサービス事業者に対して負う利用料債務(アプリケーションサービスの利用に付随する各種支払いに関する債務を含むものとし、以下「アプリケーションサービス利用料債務」といい、またこれに相対するサービス事業者の店舗事業者に対する債権を「アプリケーションサービス利用料債権」という。)の支払いを、以下の方法により行うことについてあらかじめ異議なく承諾するものとし、これを遵守するものとします。但し、当社が特に認めた場合には、店舗事業者がサービス事業者に対して利用料を直接支払う方法による場合があります。
    (1) 当社がサービス事業者を代理して、店舗事業者に対してアプリケーションサービス利用料債権を請求し、店舗事業者は当社に対してアプリケーションサービス利用料債務の支払いを行うこと。なお、当社は店舗事業者から受領した利用料をサービス事業者に対して支払うものとします。
    (2) クレジットカード(但し、当社の認めるデビットカードやプリペイドカードを含むものとし、以後も同様とする。)のカード会社(以下「カード会社」という。)が、上記(1)号に基づく店舗事業者の当社に対する支払いを、カード会社と店舗事業者との間のカード契約に基づき、店舗事業者のために立替払いすること。但し、カード会社と店舗事業者との間のカード契約において債権譲渡構成がとられている場合には、当社はアプリケーションサービス利用料債権をカード会社に債権譲渡するものとし、店舗事業者はあらかじめこれを承諾するものとします。
  2. 前項にかかわらず、店舗事業者が、アプリケーションサービス利用料債務の支払方法として株式会社ネットプロテクションズ(以下「ネットプロテクションズ」という。)の提供する「NP掛け払い」を利用する場合には、サービス事業者はアプリケーションサービス利用料債権を当社に対して譲渡し、当社は当該アプリケーションサービス利用料債権をネットプロテクションズに対して再譲渡するものとし、店舗事業者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 店舗事業者が前二項に定める支払方法を選択するにあたっては、カード会社またはネットプロテクションズ(以下、総称して「決済事業者」という。)の審査があり、審査の結果、店舗事業者は当該支払方法を利用できない場合があります。当社は、決済事業者の審査の結果(次項に基づくものを含む。)について、店舗事業者に対してその理由を説明する義務を負いません。なお、「NP掛け払い」は、法人または個人事業主のうちネットプロテクションズが承認する事業者のみが利用できます。
  4. 決済事業者が前項に基づく審査の結果、店舗事業者によるカード払いまたは「NP掛け払い」の利用を承認した場合であっても、決済事業者は事後的に当該承認を取り消す場合があります。この場合、店舗事業者は直ちに他の支払方法を選択して、当該支払方法にかかる決済事業者の承認を受けるものとし、当該承認を受けることができなければ、店舗事業者は本サービスおよびアプリケーションサービスを利用することができないものとします。
  5. 店舗事業者が支払方法として登録したクレジットカードのカード番号等に変更があった場合、または店舗事業者がクレジットカードを退会し、もしくは会員資格を喪失した場合等は、店舗事業者は当社に対して、直ちに申し出るものとします。なお、この場合、カード会社が店舗事業者に代わって当該事由を当社に対して通知する場合があることを、店舗事業者はあらかじめ承認するものとします。店舗事業者が支払方法として登録したクレジットカードが利用できなくなった場合には、店舗事業者は直ちに他の支払方法を選択して、当該支払方法にかかる決済事業者の承認を受けるものとし、当該承認を受けることができなければ、店舗事業者は本サービスおよびアプリケーションサービスを利用することができないものとします。
  6. 店舗事業者がサービス事業者との間で合意した対サービス事業者契約の契約期間が到来する前に、店舗事業者が当該契約を中途解約する場合等には、店舗事業者がサービス事業者に対して、サービス事業者規約に基づき、残期間のアプリケーションサービス利用料債務または違約金の支払債務を負う場合があります。この場合の店舗事業者がサービス事業者に対して負う債務の支払方法についても、原則として、本条が適用されるものとします。但し、当社が別の支払方法を指定する場合にはこの限りではありません。

第 9 条(知的財産権)

本サービスに関する著作権、特許権、商標権、実用新案権、意匠権その他一切の知的財産権は、当社または当社が使用許諾を受けるライセンサーに帰属するものであり、店舗事業者は、これらについて知的財産権その他一切の権利を取得するものではありません。

第 10 条(情報の収集および利用等)

  1. 店舗事業者および申込事業者ならびにそれらの代表者(以下、これらを「店舗事業者等」と総称する。)は、当社が店舗事業者等の情報(以下「店舗事業者情報」という。)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行った上で、以下のとおり取り扱うことに同意するものとします。
    (1) 本契約を含む当社と店舗事業者等との間の契約の審査(取引継続にかかる審査を含む。)、契約締結後の管理、本サービスの提供、当社の事業における取引上の判断、当社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、営業案内・宣伝物の送付または送信、および刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供のために、以下の店舗事業者情報を収集し、利用すること。
    ① 第4条等に基づき店舗事業者等が当社に登録し、または届け出た情報
    ② 契約年月日その他本契約の内容に関する情報
    ③ アプリケーションサービスの申込みに関する情報(紹介先、見積もりに関する情報等を含む。)
    ④ アプリの配信先に関する情報(決済端末の識別番号、機種、表示名等)
    ⑤ 本サービスおよびアプリケーションサービスの利用内容・利用履歴、アプリケーションサービスの利用金額、支払状況、お問い合わせ内容、その他本契約締結後の管理の過程において当社が知った情報
    ⑥ 店舗事業者等が当社に提出した各種書類等に記載された情報
    ⑦ 当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載情報
    ⑧ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
    (2) 当社は、店舗事業者からの委託に基づき、本サービスを提供することを目的として、また店舗事業者がサービス事業者に対して対サービス事業者契約を申込み、または当該契約に基づくサービス提供を受けることを目的として、サービス事業者に対して、店舗事業者に代わって第(1)号 ①③ の情報、アプリケーションサービスの利用料の支払いに関する情報および当社が店舗事業者に付与したIDを提供すること。
    (3)当社は、第8条第1項または第2項に基づく決済を行うことを目的として、決済事業者に対して、アプリケーションサービス利用料債権の金額および請求明細を提供すること。
    (4) 当社は、決済端末の円滑な営業活動に利用されることを目的として、店舗事業者が決済端末に関して契約関係を有する事業者(店舗事業者に対して決済端末を貸与または販売等している事業者をいい、以下「端末設置会社」という。)に対して、当該決済端末に配信されたアプリに関する情報および当社が店舗事業者に付与したIDを提供します。なお、決済端末が日本カードネットワーク(以下「JCN」という。)の販売する決済端末である場合には、当社はJCNを経由して、これらの情報を端末設置会社に提供すること。
    (5) 本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務遂行に必要な範囲で、(1)号の店舗事業者情報を当該委託先に提供すること。
    (6) 当社は個人情報の保護に関する法律に基づき、店舗事業者情報を元に匿名加工情報を作成し、第三者に提供する場合があります。この場合、当社は、当社所定の方法により必要な公表を行うこと。
  2. 店舗事業者等は、当社が店舗事業者情報のうち個人情報に該当しない情報について、前項の目的その他当社の事業のために、必要な保護措置をとった上で、前項各号の態様その他の態様で取り扱うことに同意するものとします。

第 11 条(セキュリティ)

当社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、当社はその完全性を保証するものではありません。

第 12 条(禁止事項)

  1. 店舗事業者は、本サービスの利用にあたり、以下の事項に該当する行為もしくはそのおそれのある行為、またはそれらに類似する行為を行ってはならないものとします。
    (1) 法令もしくは公序良俗に違反する行為
    (2) 当社もしくは第三者の著作権、知的財産権、その他の権利または利益を侵害する行為
    (3) 本サービスの運営もしくは当社の営業を妨害する行為(システムその他の設備に過大な負荷を与える行為や、コンピューターウィルス、マルウェア等のプログラムを含む情報等を送信する行為を含む。)
    (4) 当社が明示的に認める場合を除き、当社のシステムに対して、ロボット、スパイダー、スクレーパーまたは他の自動措置を使用してアクセスし、またはこれを監視する行為
    (5) 当社の名誉もしくは信用を毀損する行為
    (6) 当社またはサービス事業者が提供するプログラムを改変する行為、プログラムを逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングし、その他ソースコード、アイデア等を解析または分析する行為
    (7) 他人のIDもしくはパスワードを不正に使用する行為
    (8) 他人の権利・プライバシーを侵害する行為
    (9) 本規定に基づく本サービスの利用を超えて、当社またはサービス事業者が提供するプログラムを利用(使用、複製、複写、頒布、公衆送信、再使用許諾等することをいう。)する行為
    (10) 本サービスを第三者に利用させる行為または本規約に基づく当社と店舗事業者との間の契約を当社の承諾を得ることなく第三者に譲渡または承継させる行為
    (11) その他本規定に反する行為
    (12) 第三者に対して前各号の行為を行うよう助長し、または幇助する行為
    (13) その他、本サービスの利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為

第 13 条(本サービスの一時停止)

  1. 当社は、本サービスの安定的な運営に努力するものとしますが、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知または公表の上(但し、緊急の場合には事前に通知または公表をすることなく)、一時的に本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
    (1) サーバー、通信回線若しくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他の事由により本サービスの提供ができなくなった場合
    (2) システム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含みます)の保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
    (3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
    (4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
    (5) 戦争、騒乱、労働争議、疫病等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
    (6) 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
    (7) その他、運用上又は技術上、本サービスを一時的に中断しなければならない場合

第 14 条(本サービスの終了・変更)

当社は、本サービス運営上の都合により、1ヶ月前までに通知することにより本サービスの全部又は一部を、終了できるものとします。本サービスが終了した場合、本契約は当然に終了します。

第 15 条(通知)

  1. 当社から店舗事業者に対する重要情報の通知(サービス内容の変更、本規約の改定、本サービスの一時停止または終了等を含みますが、それらに限られません。)を含む各種ご連絡の方法は、原則として、Eメールでの通知となります。店舗事業者はEメールでの通知等を受領するために、Eメール受信の可能なメールアドレスを正しく当社に登録するものとします。
  2. 店舗事業者は、Eメールが適切に受信できるよう、プロバイダーとの契約管理、Eメール受信機の設定その他の必要な管理を行うものとします。当社が店舗事業者から届け出られたEメールアドレス宛にEメールの送信手続きを行ったことをもって、店舗事業者に通知が到達したものとします。
  3. 店舗事業者が前二項または第4条第2項を遵守しなかったことにより、店舗事業者にEメールが到達しなかった場合であっても、当社から店舗事業者に対する本条に基づく通知がなされたものとみなすものとし、また店舗事業者に不利益または損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

第 16 条(責任)

  1. 当社は、サービス事業者に起因する事由に関して、店舗事業者に対して一切の責任を負わないものとします。また、当社は第三者が提供するサービスまたは商品を店舗事業者に紹介する場合がありますが、その場合であっても、当該第三者のサービスもしくは商品または当該第三者に起因する事由に関して、店舗事業者に対して一切の責任を負わないものとします。
  2. 本契約に関連して、当社の責めに帰すべき事由により店舗事業者が損害を被った場合、債務不履行、不法行為その他法律構成の如何を問わず、当社が店舗事業者に対して負う賠償額は、当社が本サービスの利用料として店舗事業者から過去1年間に受領した金額(なお、アプリケーションサービス利用の対価は含まない。)を上限とします。また、当社は店舗事業者に発生した逸失利益について一切の賠償責任を負いません。

第 17 条(反社会的勢力の排除)

  1. 店舗事業者等は、店舗事業者等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む。)が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
  2. 当社は、店舗事業者等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、店舗事業者等による本サービスの申込みを謝絶し、本サービスの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。また、当社は、店舗事業者が前項の規定に違反していると認めた場合には、本契約を解除する権限を有します。
  3. 前項の規定の適用により、店舗事業者等に損害等が生じた場合でも、店舗事業者等は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
  4. 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
    (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
    (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
    (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

第 18 条(店舗事業者の解約権)

店舗事業者は、解約を希望する日の前月10日までにtance mallサイト等において当社所定の手続きを行うことにより、本契約を解約することができます。

第 19 条(当社の解約権)

当社は、2ヶ月前までに店舗事業者に対して通知することにより、当該店舗事業者との間の本契約を解約することができます。

第 20 条(解除)

  1. 前条にかかわらず、店舗事業者が以下のいずれかの事項に該当する場合、当社は店舗事業者に対して催告することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
    (1) 第4条に基づく店舗事業者の登録内容または店舗事業者が当社に提出した資料の内容に虚偽が存在した場合
    (2) 店舗事業者が登録した店舗住所に店舗が実在しない場合
    (3) 店舗事業者が本規約の内容に違反した場合
    (4) 店舗事業者が約定支払日に第8条に基づく支払いを行わなかった場合(店舗事業者がネットプロテクションズに対する支払いを行わなかった場合およびカード会社が当社に対する支払いを行わなかった場合を含む。)
    (5) 第8条第4項または第5項に定める事由が生じ、店舗事業者が同項に基づき速やかに決済事業者の承認を受けることができなかった場合
    (6) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、およびその他支払停止となった場合
    (7) 差押え、仮差押え、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合、破産、会社更生、民事再生、特別精算の申立てを受けた場合、またはこれらの申立てを自らした場合
    (8) 合併によらず解散した場合
    (9) 前三号のほか店舗事業者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
    (10) 店舗事業者の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断した場合
    (11) 店舗事業者が行政機関から行政処分を受けた場合
    (12) その他店舗事業者として不適当と当社が判断した場合

第 21 条(契約終了の効果)

  1. 本契約が終了した場合であっても、第8条に基づく店舗事業者の支払債務が残存している場合には、当該債務の支払いについては、当社が店舗事業者に対して異なる支払方法を指定しない限り、引き続き第8条が有効に適用されるものとします。
  2. 本契約が終了した場合、店舗事業者とサービス事業者との間の対サービス事業者契約も当然に終了となります。但し、当社が第14条に基づき本サービスを終了することにより本契約が終了する場合、または当社が第19条に基づき解約権を行使することにより本契約が終了する場合には、店舗事業者とサービス事業者との間でアプリケーションサービスに関して再度直接の契約を締結することに合意した場合には、店舗事業者は当該直接契約を締結することができます。
  3. 本契約が終了した場合、当社は決済端末にインストールされたアプリを、配信事業者に委託して、削除する場合があります。店舗事業者は配信事業者が決済端末に対してアプリを削除する操作を行う場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第 22 条(本規約の改定)

当社は、店舗事業者と個別に合意することなく、将来本規約を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めた上で、原則として、店舗事業者に対して当該改定につき通知します。但し、当該改定が専ら店舗事業者の利益となるものである場合、または店舗事業者への影響が軽微であると認められる場合、その他店舗事業者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

第 23 条(準拠法)

本規約の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第 24 条(合意管轄)

本契約に関する紛争について、店舗事業者と当社との間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。