tance mall利用規約(サービス事業者向け)
これは2024年12月4日に改定予定のtance mall利用規約(サービス事業者向け)です。
現在の規約はこちらをご覧ください。
発効日:2024年12月4日(発効予定)
tance mall利用規約(サービス事業者向け)(以下「本規約」という。)は、tance株式会社(以下「当社」という。)が「tance mall」の名称で提供・運営するサービスのうちサービス事業者向けのサービス(以下「本サービス」という。)をサービス事業者(第1条に定めるものをいう。)が利用するにあたって、当社が提供するサービスの範囲、サービス事業者に適用される諸条件その他、サービス事業者と当社との間の契約関係を定めるものです。サービス事業者が当社に対して本サービスの利用を申し込んだ場合には、当該サービス事業者は本規約が、サービス事業者と当社との間の契約内容として適用されることに同意したものとみなします。
第1条(定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりとします。
- 「サービス事業者」とは、店舗事業者に対してアプリケーションサービスを提供する事業者であって、当社に対して本サービスの利用を申込み、当社が承諾した者をいいます。
- 「店舗事業者」とは、店舗において事業を行う個人、法人またはその他の団体であって、本サービスを介して、サービス事業者との間でアプリケーションサービスにかかる契約を締結した上で、サービス事業者からアプリケーションサービスの提供を受ける事業者をいいます。
- 「アプリケーションサービス」とは、サービス事業者が店舗事業者に対して提供するサービスのうち、当社が本サービスにより媒介するものをいいます。
- 「決済端末」とは、店舗事業者が店舗に設置するクレジットカードその他の決済のために使用する端末をいいます。
- 「tance mallサイト等」とは、当社が本サービスを提供するためのWEBサイト及びアプリケーションをいいます。
- 「対店舗事業者契約」とは、店舗事業者とサービス事業者との間で締結される、サービス事業者が店舗事業者に対して提供するアプリケーションサービスに関する契約をいいます。
- 「サービス事業者規約」とは、サービス事業者が対サービス事業者契約に適用されるものとして定めている条項の集合体をいいます。なお「規約」「規定」「約款」等の名称を問いません。
- 「アプリケーションサービス利用料」とは、対店舗事業者契約に基づき、サービス事業者が店舗事業者に対して請求する利用料をいいます。
- 「紹介会社」とは、店舗事業者に対し、サービス事業者のアプリケーションサービスを紹介する当社委託会社をいいます。
- 「本サービス利用料」とは、本サービスの対価として、当社がサービス事業者に対して請求する利用料をいいます。
- 「アプリケーションソフト」とは、サービス事業者が店舗事業者に対してアプリケーションサービスを提供するために、決済端末やその他のデバイスにインストールされて店舗事業者が利用するソフトウェアをいいます。
- 「配信事業者」とは、アプリケーションソフトの決済端末への配信サービス業務を提供する当社とは異なる事業者をいいます。
- 「本契約」とは、本規約が適用されるサービス事業者と当社との間の本サービスにかかる契約をいいます。
第2条(本サービスの内容)
- 本サービスは、当社がサービス事業者に対して、サービス事業者が店舗事業者に対してアプリケーションサービスにかかるサービス提供を行う機会を提供するサービスであり、以下のサービスが含まれます。
(1) tance mallサイト等へのアプリケーションサービスの掲載
(2) 見積生成代行
(3) 店舗事業者とサービス事業者との間の契約締結に関する媒介
(4) 決済端末へのアプリ配信・削除の手続き
(5) 店舗事業者とサービス事業者との間の契約の変更または解約にかかる媒介
(6) アプリケーションサービス利用料に関する決済
(7) 紹介会社を介したアプリケーションサービスの紹介
(8) 決済端末向けアプリケーションの開発支援 - アプリケーションサービスの提供に関する契約は、サービス事業者と店舗事業者との間で直接成立するものであり、当社は当該契約の当事者とはなりません。
- 当社は、本サービスの具体的な内容やサービス事業者が遵守すべき事項に関して、本規約のほかに、必要に応じて、ガイドライン(「ガイドライン」「マニュアル」「基準」「仕様書」等名称の如何を問わず、当社がサービス事業者向けに公表するものを含み、以下、これらを総称して「ガイドライン」といいます。)を、当社のWEBサイト内のサービス事業者向けページ(以下「サービス事業者向けサイト」といいます。)で公表します。サービス事業者はガイドラインの内容に従うものとします。
- サービス事業者が本サービスを利用し、また本サービスに基づき店舗事業者に対してアプリケーションサービスを提供することができる地域は日本国内とします。
- 当社は本サービスの内容またはガイドラインを適宜変更することができるものとします。この場合、当社は原則としてサービス事業者に対して、本規約に定める方法により変更の事実を通知します。但し、当該変更によるサービス事業者への影響が軽微であると認められる場合には、サービス事業者向けサイトでの公表のみとする場合があります。当該通知または公表をもって、当該変更は効果を生ずるものとします。
- 当社は本サービスの仕様(tance mallサイト等の仕様を含みますが、これに限られません。)を適宜変更することができるものとします。この場合、当社は原則としてサービス事業者に対して、変更の事実を、本規約に定める方法によりサービス事業者に対して通知するか、サービス事業者向けサイトで公表します。但し、当該変更によるサービス事業者への影響が軽微であると認められる場合には通知および公表を行わない場合があります。
第3条(本サービスの申込み・届出)
- サービス事業者になろうとする者(以下「申込事業者」という。)は、当社所定の方法により、氏名、申込事業者(サービス事業者)の商号、所在地、電話番号、業種、代表者の氏名・生年月日、Eメールアドレス、振込先口座情報その他当社所定の情報を当社に届け出た上で、当社に対して、本規約に同意の上、本サービスの利用を申し込み、当社の審査を受けるものとします。サービス事業者は、当該届出にあたって、当社に対して、正確かつ完全な情報を提供しなければなりません。当社がサービス事業者からの申込みに対して、承諾の意思表示をしたときに、本契約は成立するものとします。
- 前項に基づき届け出た情報に変更があった場合、サービス事業者は直ちに、当社所定の方法により、当社に変更内容を届け出るものとします。
- 前項の届け出がないために、当社からのEメールもしくは書面による通知もしくは送付書類が到達せず、もしくは延着した場合、または当社が送金した金員が着金せず、もしくは延着した場合には、通常到達または着金すべきときにサービス事業者に到達または着金したものとみなします。
- 当社は、サービス事業者に対して、届出内容に関連して追加の情報の提示を随時求めることができるものとします。また、当社は、届出内容を調査するために、申込事業者またはサービス事業者に対して、必要な資料の提出を随時求めることができるものとします。
第4条(ID・パスワード等の管理)
- サービス事業者は、自己のID・パスワード(以下「認証情報」という。)が本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
- サービス事業者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。サービス事業者は、サービス事業者が本サービスの利用およびアプリケーションサービスに関して正当な権限を付与したサービス事業者の役職員に対してのみ、認証情報を開示し、また使用させるものとし、自己の認証情報をその他の第三者に使用させてはならないものとします。
- サービス事業者に付与された認証情報が使用された場合には、当該サービス事業者の意思に基づいて、本サービスが利用され、また本サービス上での入力その他の行為が行われたものとみなします。
- 自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、当社の故意または過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
- サービス事業者は、自己の認証情報が使用されて当社、店舗事業者その他の第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
- サービス事業者は、自己の認証情報の紛失、盗難または不正利用等の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に通知するものとし、この場合において、当社から指示があった場合には、これに従うものとします。なお、これによってサービス事業者の本条に基づく責任等が免責されるものではありません。
第5条(アプリケーションサービスの審査、掲載等)
- サービス事業者は、本規約およびガイドラインに従い、tance mallサイト等にアプリケーションサービスを掲載することができます。
- サービス事業者は、本規約、最新のガイドラインおよび最新の本サービスの仕様に従い、自己の責任と費用において、アプリケーションサービスにかかるソフトウェアを制作および更新するものとし、当該制作および更新に関して、名目の如何を問わず、当社に対して一切の金銭その他の請求をしないものとします。
- サービス事業者は、tance mallサイト等にアプリケーションサービスの掲載を希望する場合には、掲載を希望するアプリケーションサービスごとに、事前に、当社が当該アプリケーションサービスを無償で試用する環境を当社に対して提供の上、以下の(1)から(5)に関する正確かつ完全な情報を当社所定の方法により当社に届け出、当社の審査を受けるものとします。当社が当該審査において合格と判断した場合のみ、サービス事業者は、当社が指定する日時以降に、当該アプリケーションサービスをtance mallサイト等に掲載することができます。なお、サービス事業者は当社の審査結果について異議を述べる権利を有しません。
(1) 当該アプリケーションサービスの具体的な内容
(2) 店舗事業者に対する利用料等の経済条件
(3) 当該アプリケーションサービスに適用される全てのサービス事業者規約
(4) tance mallサイト等またはサービス事業者のWEBサイト等において公表する利用条件や販促文言等
(5) その他当社が指定する事項 - アプリケーションサービスがtance mallサイト等に掲載される場合、当社はtance mallサイト等またはその他の印刷物もしくは電磁的な媒体等に、店舗事業者への紹介またはサービス事業者もしくは当社のプロモーションを目的として、次の事項を掲載することができるものとします。
(1) サービス事業者の商号、所在地等
(2) サービス事業者またはアプリケーションサービスにかかる商標、意匠等(以下「商標等」という。なお、当社はサービス事業者に対して商標等の使用料を支払う義務を負わないものとします。)
(3) アプリケーションサービスに関する問い合わせ先(電話番号、Eメールアドレス等)
(4) アプリケーションサービスの内容
(5) アプリケーションサービスの利用料等の経済条件、その他の利用条件等
(6) tance mallサイト等への掲載期限
(7) その他アプリケーションサービスの案内のために必要な事項 - アプリケーションサービスがtance mallサイト等に掲載される場合、当該アプリケーションサービスにかかるサービス事業者規約も併せて、tance mallサイト等上で公表されるものとします。また、サービス事業者は、自己の責任において、サービス事業者規約を対店舗事業者契約が成立した店舗事業者に対して通知するか、サービス事業者のWEBサイト等で公表する等の対応、および自己のプライバシーポリシーを公表する対応を適切に実施するものとします。
- tance mallサイト等へのアプリケーションサービスの掲載位置、表示方法、表示内容(以下、これらを総称して「表示内容等」といいます。)は当社が決定するものとします。また、当社は表示内容等を変更する場合があり、サービス事業者はこれに対して異議を述べないものとします。但し、アプリケーションサービスの表示内容が正確でないなどの合理的な理由がある場合には、当社はサービス事業者からの申出に基づいて表示内容を修正します。
- サービス事業者は、第3項に基づき当社に届け出た内容を変更する場合(但し、第3項(2)(3)を除き、軽微な変更にとどまる場合は含まれないものとし、その基準はガイドラインに従うものとします。)には、事前に当社に対して変更届出を行うものとします。当社は、届出内容の変更が第3項に基づく審査結果に影響を及ぼすと判断した場合には、再審査を行う権限を有するものとします。
- サービス事業者が前項に基づく変更届出を行わなかったことにより、または届出時期が遅滞したことにより、店舗事業者とサービス事業者との間で締結される契約内容に影響が生じるなど、サービス事業者または店舗事業者に不利益が生じた場合、サービス事業者はその一切の責任を負担するものとします。また、これらの事由により、店舗事業者が当社に対してクレームを申し出、また店舗事業者と当社との間で紛争が発生した場合には、サービス事業者は当社に対して一切の迷惑を掛けないよう、サービス事業者の責任および費用で当該クレームおよび紛争を解決するものとし、万一当社に損害が発生した場合には、当社に発生した損害を賠償する責任を負うものとします。
- 当社は、第3項または第7項に基づく審査のほかに、当社が収集する情報または店舗事業者からの申出等により得られた情報等に基づき、アプリケーションサービスの再審査が必要であると判断した場合には、随時、当該アプリケーションサービスの再審査を行う権限を有するものとします。この場合、当社はサービス事業者に対して、再審査を行うために必要な情報の提供を求めることができ、サービス事業者は合理的な理由がない限り、情報の提供を拒むことができないものとします。
- 第7項または前項に基づく再審査の結果、当社が不合格と判断した場合には、当社は当該アプリケーションサービスのtance mallサイト等への掲載およびその他の本サービスの提供を取り消すことができます。
- サービス事業者は、第3項、第7項および第9項に基づき当社に対して届け出た内容のとおりに、店舗事業者に対して、アプリケーションサービスを提供するものとします。
- サービス事業者はアプリケーションサービスのtance mallサイト等への掲載をとりやめようとする場合、またはアプリケーションサービスを終了しようとする場合には、その3ヶ月前までに当社に申し出た上で、関係者に不利益を生じさせないよう、当社の指示に基づいて適切な対応をとるものとします。なお、サービス事業者がアプリケーションサービスのtance mallサイト等への掲載をとりやめた場合であっても、それ以前にtance mallサイト等を介して締結された対店舗事業者契約については、サービス事業者がアプリケーションサービスを終了する場合を除き、本契約に基づく本サービスの停止事由に該当するか、本契約が終了しない限り、引き続き本サービスの対象として、本契約各条に基づき取り扱われるものとします。
第6条(見積生成・対店舗事業者契約の媒介)
- 店舗事業者がアプリケーションサービスの利用を検討する場合、店舗事業者はtance mallサイト等において、当社に対してアプリケーションサービスの見積生成を申し込むこととなります。当社はすべての申込みについて、店舗事業者が対店舗事業者契約の申込みを行う以前に、店舗事業者に対して、サービス事業者に代わって、対店舗事業者契約が締結された場合に適用されることとなるアプリケーションサービス利用料等の条件を明示した電磁的データ(以下「見積」といいます。)を送付します。
- 見積の生成・承認手続きには、以下の(1)(2)(3)の方法があり、サービス事業者がアプリケーションサービスごとに、あらかじめ、当社とサービス事業者との合意により、いずれの方法をとるか定めるものとします。なお、いずれの方法をとる場合であっても、生成された見積は当社が店舗事業者に対して送付するものとし、サービス事業者は店舗事業者に対して、見積の送付を直接行わないものとします。
(1) 当社が、当社とサービス事業者との間であらかじめ定めた内容に基づき見積を生成し、サービス事業者の個別承認を得ずに、店舗事業者に見積を送付する方法。
(2) 当社が、当社とサービス事業者との間であらかじめ定めた内容に基づき見積を生成し、サービス事業者の承認を得た上で、店舗事業者に見積を送付する方法。なお、この場合、サービス事業者は当社がサービス事業者に対して見積案を送付してから、5営業日以内に承認するか否かの回答を行うものとします。当社は、5営業日以内にサービス事業者から回答がなかった場合には、サービス事業者が承認したものとみなして、店舗事業者への見積送付およびその後の対応を進めることができるものとします。
(3) サービス事業者が自ら見積を生成し、サービス事業者が生成した見積を当社が店舗事業者に送付する方法。この場合、見積生成に必要な情報のやりとりは、当社を介さずに、店舗事業者とサービス事業者との間で直接行うものとします。 - 当社から店舗事業者への見積送付後に、店舗事業者から当社に対して対店舗事業者契約の申込みがあった場合、当社はサービス事業者を代理して、店舗事業者に対して、対店舗事業者契約の承諾の意思表示を行うものとします。当社が当該承諾の意思表示を行ったときに、店舗事業者とサービス事業者との間で対店舗事業者契約が成立するものとします。当社がサービス事業者を代理して、店舗事業者に対して、対店舗事業者契約の承諾の意思表示を行うに当たっては、以下の(1)の方法で行うものとします。但し、アプリケーションサービスごとに、あらかじめ、当社とサービス事業者との合意により、新規の契約の申込に限り(2)の方法を選択することができます。
(1) 店舗事業者からの申込に対して、サービス事業者の個別承認を得ずに、店舗事業者に当該承諾の意思表示を自動的に行う方法。
(2) 店舗事業者からの申込に対して、サービス事業者の承認を得た上で、店舗事業者に当該承諾の意思表示を行う方法。なお、この場合、サービス事業者は当社がサービス事業者に対して当該承諾依頼を送付してから、5営業日以内に承認するか否かの回答を行うものとします。当社は、5営業日以内にサービス事業者から回答がなかった場合には、サービス事業者が承認したものとみなして、対店舗事業者契約の承諾の意思表示を行うことができるものとします。
したがって、サービス事業者は本項(1)の方法が採られる場合は、自らが各店舗事業者と契約を締結できない事情がないかについて検討する機会がないことを了解するものとします。当社は、対店舗事業者契約の承諾の意思表示を行った場合、当社所定の方法により、速やかにサービス事業者に通知します。なお、当社が店舗事業者に対して承諾の意思表示をする以前に、店舗事業者が申込みを撤回した場合、対店舗事業者契約は成立しません。 - サービス事業者は前項(1)(2)のいずれの方法を選択したかにかかわらず、第2項(2)に基づく見積承認を行うに当たり、または第2項(3)に基づく見積生成を行うに当たり、当該店舗事業者と契約を締結できない事情がないかあらかじめ検討するものとします。
- 当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、店舗事業者から対店舗事業者契約の申込みがあった場合であっても、店舗事業者に対して承諾の意思表示を行わず、この場合、対店舗事業者契約は成立しません。
(1) 店舗事業者がサービス事業者に対する利用料の支払いのために用いようとする決済事業者(第8条2項に定義するものという。)から拒否回答があった場合
(2) 店舗事業者が反社会的勢力に該当すると当社が認めた場合(なお、当社は店舗事業者が反社会的勢力に該当するか否かについて、当社所定の方法により確認するにとどまるものであって、サービス事業者に対して店舗事業者が反社会的勢力に該当しないことを保証するものではありません。)
(3) 上記のほか、ガイドラインに定める事由に該当した場合 - 第3項にかかわらず、第8条第9項が適用される場合、店舗事業者から当社に対して、対店舗事業者契約の申込みがあったときは、当社はサービス事業者に対して、当社所定の方法により、その旨を通知するものとし、サービス事業者は通知後5営業日以内に申込みを承諾するか否かの回答を当社に対して行うものとします。サービス事業者が当該申込みを承諾する旨の回答を当社に対して行った場合(なお、上記の営業日以内にサービス事業者からの回答がなかった場合には、サービス事業者から当社に対して承諾する旨の回答があったものとみなすことができるものとします。)、当社は店舗事業者に対して、承諾の意思表示を行うものとし(但し、前項(2)または(3)の事由に該当する場合には、サービス事業者が承諾する旨の回答をした場合であっても、当社は承諾の意思表示を行わず、対店舗事業者契約は成立しません。)、これにより対店舗事業者契約が成立するものとします。サービス事業者は当社を介さずに店舗事業者に対して、承諾の意思表示を行ってはならないものとします。
- 店舗事業者が前各項に基づいて成立した対店舗事業者契約を変更または解約しようとする場合にも、tance mallサイト等を介して手続きが行われるものとします。もし、店舗事業者がサービス事業者に対して、直接的に契約の変更または解約の申し出を行ってきた場合には、サービス事業者は店舗事業者に対して、tance mallサイト等を介して手続きを行うよう回答するものとし、店舗事業者との間で直接的に手続きを行わないものとします。但し、当社が認める場合にはこの限りではありません。
- サービス事業者が対店舗事業者契約を変更または解除しようとする場合には、当社に対して、当社所定の方法により、事前に通知するものとします。
- 店舗事業者とサービス事業者との間で対店舗事業者契約が締結された後に、店舗事業者が第5項(1)から(3)のいずれか(但し、第6項が適用される場合には、第5項(2)または(3)のいずれか)に新たに該当することとなった場合、または該当することが判明した場合には、当社はその旨をサービス事業者に通知します。この場合、サービス事業者は当該店舗事業者との間の対店舗事業者契約を解除するものとします。
第7条(アプリケーションソフトの配信等)
- 当社は、店舗事業者とサービス事業者との間で対店舗事業者契約が締結され、当該店舗事業者から当社所定の決済端末に対して、アプリケーションソフトの配信の申込みがあった場合には、当該決済端末に対して、アプリケーションソフトを配信するよう配信事業者に対する配信依頼を代行します。但し、以下のいずれかの事由に該当する場合には、アプリケーションソフトの配信依頼を行わず、または一時的に配信依頼の受付を停止する場合があります。
(1) 当該アプリケーションソフトが店舗事業者、決済端末の管理会社、カード会社その他の関係者に損害を与え、もしくは損害を与えるおそれがあると判断した場合、またはその他の合理的な理由により、アプリケーションソフトを決済端末に配信するのが不適切であると判断した場合
(2) 当該店舗事業者との間の契約に基づき当該決済端末の管理に関して権限を有する事業者等が当該配信を認めない場合 - 当社は、前項のアプリケーションソフトが店舗事業者、決済端末の管理会社、カード会社その他の関係者に損害を与え、もしくは損害を与えるおそれがあると判断した場合、またはその他の合理的な理由により、アプリケーションソフトが決済端末にインストールされた状況が不適切であると判断した場合には、決済端末にインストール済みのアプリケーションソフトを決済端末から削除することができるものとします。
- 当社は、前二項に定める業務を当社の委託先に業務委託します。
- 本サービスの利用が可能な決済端末の一部については、サービス事業者が当該決済端末へのアプリケーションソフトの配信を可能とするためのシステム開発を行うために、もしくはサービス事業者が配信事業者のサービスを利用するために、またはそれらの双方のために、当該決済端末の配信事業者とサービス事業者との間で当該配信事業者所定の契約の締結(配信事業者所定の約款に同意する形式による場合を含みます。)が必要な場合があります。この場合、サービス事業者は自己の責任と費用において、配信事業者との間で所定の契約を締結するものとします。配信事業者とサービス事業者との間の当該契約に基づく配信事業者のサービス事業者に対するサービス提供およびシステム提供の内容等につき、当社はサービス事業者に対して責任を負いません。
第8条(アプリケーションサービス利用料の決済)
- サービス事業者は、本条および第10条に基づき、当社を介して、アプリケーションサービス利用料の支払いを受けるものとします。当社はサービス事業者に代わって、店舗事業者に対してアプリケーションサービス利用料を請求します。サービス事業者は、当社が本条に基づくアプリケーションサービス利用料の収納業務を行っている間、店舗事業者から直接アプリケーションサービス利用料の支払いを受けてはならず、また店舗事業者に対して直接請求や督促行為を行ってはならないものとします。
- 当社は、サービス事業者に代わって、アプリケーションサービス利用料相当額を収受し、次条に定める本サービス利用料を控除した上で、第10条に基づき、サービス事業者との間で精算を行います。当社が、サービス事業者に代わって、アプリケーションサービス利用料相当額を収受するための方法は、①クレジットカード(但し、当社の認めるデビットカードやプリペイドカードを含むものとし、以後も同様とします。)払いと、②株式会社ネットプロテクションズ(以下「ネットプロテクションズ」といいます。)が提供する「NP掛け払い」サービスのうち、店舗事業者が選択し、クレジットカードのカード会社(以下「カード会社」といい、ネットプロテクションズと併せて「決済事業者」といいます。)がこれを認めた方法によるものとします。
- 前項に基づき、クレジットカード払いが選択された場合、当社はサービス事業者の代わりに、店舗事業者に対してアプリケーションサービス利用料を請求し、クレジットカードの加盟店(但し、AMEXカードの場合のみ、サービス事業者がクレジットカードの加盟店となり、当社は代理人となります。サービス事業者は、AMEXの加盟店となるために、アメリカン・ エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド所定の「加盟店規約」に同意する必要があり、本サービスの利用を申し込んだことにより、当該同意をしたものとみなされます。)として、店舗事業者があらかじめ当社に登録したカード番号に基づき、カード会社に対してアプリケーションサービス利用料相当額の支払いを求め、カード会社が支払いを認めた場合には、カード会社からアプリケーションサービス利用料相当額を受領します。
- 第2項に基づき、「NP掛け払い」が選択された場合、サービス事業者はアプリケーションサービス利用料債権を当社に対して譲渡し(以下、当該譲渡を「第一譲渡」といいます。)、当社は当該アプリケーションサービス利用料債権をネットプロテクションズに対して再譲渡するものとし(以下、当該譲渡を「第二譲渡」といいます。)、サービス事業者はこれをあらかじめ承諾するものとします。ネットプロテクションズがアプリケーションサービス利用料債権の譲受けを認めた場合に、第一譲渡および第二譲渡が成立するものとし、当社はネットプロテクションズから第二譲渡の譲渡代金を受領します。
- 決済事業者は一旦アプリケーションサービス利用料相当額の支払い(立替払いや債権の譲受け)を認めた場合であっても、各決済事業者が定める加盟店規約その他の規約・規定において定められる立替払契約または債権譲渡契約の取消しまたは解除事由(以下の①から⑥の事由を含みますが、これらに限られません。)に該当すると決済事業者が判断した場合には、立替払契約または債権譲渡契約を取消し、または解除する場合があり、サービス事業者はこれを認めるものとします。
①契約または法律が定める事由に該当することによって(店舗事業者から何らかの抗弁を主張される場合を含みます。)、店舗事業者に対してアプリケーションサービス利用料の全部または一部を請求できないとき、または既に受領したアプリケーションサービス利用料を店舗事業者に返金する義務が生じたとき
②アプリケーションサービスに関して、店舗事業者とサービス事業者との間に紛争が生じ、速やかに解決がされないとき
③店舗事業者が正当な理由(「サービスの代金額が異なる」「サービスの提供を受けられない」「サービスに契約に適合しない事由がある」等)に基づいて支払いを拒絶したとき
④店舗事業者が自己の利用を否認したとき
⑤サービス事業者の責めに帰すべき事由により、決済事業者が代金の集金をできないとき
⑥店舗事業者が反社会的勢力に該当するとき - 当社が第1項から第4項に定める方法によりアプリケーションサービス利用料相当額を収受できなかった場合(本条第3項に基づきカード会社が支払いを認めなかった場合、本条第4項基づきネットプロテクションズがアプリケーションサービス利用料の譲受けを認めなかった場合、前項に基づき決済事業者が立替払契約または債権譲渡契約を取消しまたは解除した場合、第21条第1項に定める理由による場合を含みますが、その他理由の如何を問いません。)、当社はサービス事業者に対して、速やかに(但し、第21条第1項に定める事由による場合には、当社がサービス事業者に対する通知ができるようになった後速やかに)その旨を通知します。この場合、当社は以後、アプリケーションサービス利用料を収受する義務を負わないものとし、サービス事業者は自らアプリケーションサービス利用料を回収するものとします。当社は、当社がアプリケーションサービス利用料相当額を収受できなかった金額(以下「未回収金額」といいます。)について、第10条に基づきサービス事業者に対して支払いを行う義務を負いません。サービス事業者は、自らアプリケーションサービス利用料を回収するために要した費用や回収できないことによる損害額等につき、法律構成の如何を問わず、当社に対して請求することはできないものとします。
- 当社が第10条に基づきサービス事業者に対して支払いを行った後に、本条第5項に基づき決済事業者が立替払契約または債権譲渡契約を取消しまたは解除した場合、サービス事業者は、当該取消しまたは解除の対象となったアプリケーションサービス利用料に関して当社から支払いを受けた金額を、当社からの請求に基づき当社に返金するものとします。また、この場合、当社はサービス事業者に対して支払う金額と当該返金額を相殺することができるものとします。なお、ネットプロテクションズが第二譲渡を取消しまたは解除した場合、当社はサービス事業者との間の第一譲渡を取消しまたは解除します。
- 店舗事業者に対して請求するアプリケーションサービス利用料の金額については、都度、当社所定の方法により、当社の事前承認を得る必要があるものとします。
- 前各項にかかわらず、当社とサービス事業者が別途合意した場合には、サービス事業者は、当社を介さずに、店舗事業者に対して直接、アプリケーションサービス利用料を請求し、その支払いを受けることができます。この場合、当社は、サービス事業者が締結するすべての対店舗事業者契約に関して、本条に定めるサービスを提供しません。
第9条(本サービス利用料)
本サービス利用料の金額は、別途、当社が定める金額とします。
第10条(サービス事業者と当社との間の精算)
- 当社は第8条に基づき、アプリケーションサービス利用料相当額を収受した場合、アプリケーションサービス利用料相当額から前条に定める本サービス利用料を控除した上で、残額をサービス事業者に支払う方法により、両者間の精算を行うものとします。
- 当社は、アプリケーションサービス取引日に基づき、アプリケーションサービス利用料の金額を毎月末日で締め、その翌々月末日までにサービス事業者が当社に届け出た金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料は当社の負担とします。
- 第1項および前項にかかわらず、第8条第9項が適用される場合、サービス事業者は、サービス事業者が収受したアプリケーションサービス利用料相当額について、前条に定める本サービス利用料を当社に支払うものとします。この場合、サービス事業者は、収受したアプリケーションサービス利用料の金額を毎月末日で締め、その翌々月末日までに当社所定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとし、振込手数料はサービス事業者の負担とします。
- 前条および本条に基づく計算を行うにあたっては、個々のアプリケーションサービス利用料に対して計算を行った上で(その際、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数を四捨五入するものとします。)、それらの四捨五入後の金額を合算する方法により計算するものとします。
第11条(知的財産権)
- 本サービスに関する著作権、特許権、商標権、実用新案権、意匠権その他一切の知的財産権(以下、これらを総称して「知的財産権」といいます。)は、当社または当社が使用許諾を受けるライセンサーに帰属するものであり、サービス事業者は、これらについて知的財産権その他一切の権利を取得するものではありません。
- アプリケーションサービスに関する一切の知的財産権は、サービス事業者またはサービス事業者が使用許諾を受けるライセンサーに帰属するものであり、当社は、これらについて知的財産権その他一切の権利を取得するものではありません。
第12条(サービス事業者の義務)
- サービス事業者は、自己の責任において、契約不適合のないアプリケーションサービスを店舗事業者に対して安定的に提供しなければならないものとします。また、サービス事業者はアプリケーションサービスが以下の全ての要件を充たすよう、ソフトウェアの制作、サービス事業者規約の制定、その他の業務を行うものとします。
(1) 特定商取引法、景品表示法、その他当該アプリケーションサービスに適用される各種法令(監督官庁の指導内容等を含む。)を遵守したサービスであること。
(2) 店舗事業者に対して、高額な違約金や長期の契約期間の拘束を課すなど、店舗事業者に著しく不利となる利用条件を設定していないこと。
(3) サービスの内容や利用条件について、事実と異なる表示や店舗事業者に誤解を生じさせるおそれのある表示をしていないこと。
(4) サービス内容が公序良俗や信義則に反しないこと。
(5) 店舗事業者、決済端末の保有者、またはカード会社等に損害を生じさせるおそれがないこと。
(6) 上記のほか、サービスの内容が当社が定める「掲載基準」で禁止された事項に該当するものでないこと。 - サービス事業者は、店舗事業者または店舗事業者になろうとする者(以下、併せて「店舗事業者等」という。)からのサービスに関する問い合わせ等に対して、十分な対応を行う体制を構築し、かつこれを維持するものとします。
- サービス事業者は、店舗事業者等の事業に支障を生じるおそれのあるシステム障害その他の事故が生じ、または生じる可能性があると認識した場合、直ちに当社に報告するものとします。
- サービス事業者は、前項の報告後、システムの復旧その他事故の解決および再発防止を図るものとし、その経過および結果を当社に報告するものとします。
- サービス事業者は、店舗事業者の通信の安全性を確保するために、サービスの内容に応じて暗号化など適切な安全措置を講じなければならないものとします。
第13条(苦情対応)
- サービス事業者は、アプリケーションサービスに関する苦情、問合わせ等に対しては、窓口を設置の上、連絡手段を公表し、自らの費用と責任で対応し、解決しなければならないものとします。
- 当社が、店舗事業者等から、サービスに関して苦情、問合わせ等を受けた場合、当社は当該店舗事業者等に対して、サービス事業者の窓口を案内しますので、サービス事業者は前項に従って対応を行うものとします。
- 前二項の規定にかかわらず、やむを得ず、または当社が対応するのが合理的であると認められる事情があり、当社が苦情、問合わせ等に対応したことにより、その他当該苦情、問い合わせ等に起因して当社に損害または費用が発生した場合は、サービス事業者は、当社に発生した損害および費用(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
- サービス事業者は、アプリケーションサービスに関して店舗事業者から苦情を受けた場合、速やかにこれを当社に通知しなければならないものとします。
- 当社は、苦情対応に当社が必要と認める場合に限り、当社が認める範囲で、サービス事業者に店舗事業者の情報を開示することがあります。
第14条(サービス事業者の責任)
- 対店舗事業者契約は、サービス事業者と店舗事業者との間の契約であり、当社は契約当事者ではありません。サービス事業者は、対店舗事業者契約の当事者として、責任をもって店舗事業者へのサービス提供およびその他の対応を行うものとし、対店舗事業者契約に関して苦情や紛争が生じた場合には、自己の責任と費用により解決するものとし、当社に一切の迷惑を掛けないものとします。
- 前項にかかわらず、店舗事業者が当社の相手方として訴訟を提起した場合(当社とサービス事業者との関係において、当社の責めに帰すべき事由があると認められる場合を除きます。)、サービス事業者は当社が当該訴訟によって被った損害および費用(弁護士費用を含みます。)を当社に対して賠償するものとします。
- サービス事業者は、アプリケーションサービスに関連して、第三者の知的財産権その他の権利を一切侵害していないことを当社に対して保証するものとします。
- アプリケーションソフトの配信の結果、決済端末に不具合等が生じた場合には、当社は一切の責任を負わないものとし、サービス事業者が、直接、決済端末の保有者または管理会社に対応し、解決するものとします。
第15条(直接契約への切替等の禁止)
- アプリケーションサービスの利用を希望する店舗事業者がtance mallサイト等において対店舗事業者契約の締結を申し込んだ場合、サービス事業者は当社を介さずに、店舗事業者との間で当該アプリケーションサービスに関する契約を締結してはなりません。
- サービス事業者はtance mallサイト等を介して締結された対店舗事業者契約を、本サービスを利用しないサービス事業者と店舗事業者との間の直接の契約(以下「直接契約」といいます。)に切り替えてはならないものとし、また店舗事業者に対して直接契約への切替を勧誘してはならないものとします。
- サービス事業者は、以下の(1)から(3)のいずれかの事由により本契約が終了した場合、本契約の終了後3年間、本契約の有効期間中に対店舗事業者契約を締結していた店舗事業者との間で、直接契約を締結してはなりません。
(1) 第26条に基づきサービス事業者が更新をしない旨の意思表示をしたことによって本契約が終了した場合
(2) サービス事業者が第27条に基づく解約権を行使したことによって本契約が終了した場合
(3) 当社が第29条に基づき解除権を行使したことによって本契約が終了した場合
第16条(その他の禁止事項)
サービス事業者は、本サービスの利用にあたり、以下の事項に該当する行為もしくはそのおそれのある行為、またはそれらに類似する行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令もしくは公序良俗に違反する行為
(2) 当社もしくは第三者の知的財産権、その他の権利または利益を侵害する行為
(3) 本サービスの運営もしくは当社の営業を妨害する行為(システムその他の設備に過大な負荷を与える行為や、コンピューターウィルス、マルウェア等のプログラムを含む情報等を送信する行為を含む。)
(4) 当社が明示的に認める場合を除き、当社のシステムに対して、手動措置、ロボット、スパイダー、スクレーパーまたは他の自動措置を使用してアクセスし、またはこれを監視する行為
(5) 当社の名誉もしくは信用を毀損する行為
(6) 当社が提供するプログラムを改変する行為、プログラムを逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングし、その他ソースコード、アイデア等を解析または分析する行為
(7) 他人のIDもしくはパスワードを不正に使用する行為
(8) 他人の権利・プライバシーを侵害する行為
(9) 本規定に基づく本サービスの利用を超えて、当社またはサービス事業者が提供するプログラムを利用(使用、複製、複写、頒布、公衆送信、再使用許諾等することをいう。)する行為
(10) 本サービスを第三者に利用させる行為または本規約に基づく当社とサービス事業者との間の契約を当社の承諾を得ることなく第三者に譲渡または承継させる行為
(11) その他本規定に反する行為
(12) 第三者に対して前各号の行為を行うよう助長し、または幇助する行為
(13) その他、本サービスの利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為
第17条(店舗事業者情報の取扱い)
- サービス事業者は、店舗事業者の情報のうち個人情報を利用するに当たっては、個人情報保護法上適法と認められる場合を除き、サービス事業者規約において店舗事業者から同意を取得した範囲で、これを利用するものとします。
- サービス事業者は、店舗事業者の情報の収集の範囲および利用目的をサービス事業者規約において明示するものとします。
- サービス事業者は、当社が本サービスの過程で保有するにいたった店舗事業者の情報(アプリケーションサービスの利用に関する情報を含みます。)を、当社の事業のために利用することを承諾するものとします。なお、当社は当該利用に当たっては、個人情報保護法に基づいた対応を行うものとします。
- 当社およびサービス事業者は、個人情報保護法に基づき、個人情報の安全管理措置を適切に講ずるものとします。
第18条(サービス事業者情報の取扱い)
- 当社は、サービス事業者の情報のうち個人情報(第5条に基づき届け出を受けた情報等を指します。)を、本サービスの提供および管理のために利用します。また、当社はサービス事業者のその他の情報を、当社の事業のために利用します。
- 当社は、アメリカン・ エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)がサービス事業者との間で加盟店契約を締結するか否かを判断する目的および同社の加盟店契約締結後の加盟店管理の目的で、同社に対して、サービス事業者が第3条に基づき当社に届け出た情報(個人情報を含みます。)およびサービス事業者の事業の概要に関する情報をサービス事業者に代わって提供するものとし、サービス事業者およびその代表者はあらかじめこれに同意するものとします。
- 当社は、株式会社ジェーシービーがカード会社としての調査をする目的で、同社に対して、サービス事業者が第3条に基づき当社に届け出た情報(個人情報を含みます。)およびサービス事業者の事業の概要に関する情報をサービス事業者に代わって提供するものとし、サービス事業者およびその代表者はあらかじめこれに同意するものとします。
第19条(機密保持義務)
- 当社およびサービス事業者は、相手方の事前の承諾を得ることなく、本契約に関連して相手方から機密である旨明示のうえ開示される技術資料、図面、その他関係資料等の有体物(電子メール等の電子媒体・磁気媒体を含む)により開示される情報、および機密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって7日以内に書面において機密である旨を明示された情報(以下「機密情報」といいます。)を、本契約の目的外に使用せず、また第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、サービス事業者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示される以前に公知であった情報
(2) 開示される以前に、自らが既に所有していた情報
(3) 開示された後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示された後、その機密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示された後、正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負わず適法に知得した情報 - 当社およびサービス事業者は、機密情報を知る必要のある自己の役員または従業員で、本条に定める義務を遵守することに同意している者にのみ、機密情報を開示することができるものとします。
- 当社は、本サービスに関する業務の委託先に対して、サービス事業者の機密情報を開示することができるものとします。但し、この場合、当社は委託先に対して、本条と同等の義務を課すものとし、委託先の行為に関して、サービス事業者に対して責任を負うものとします。
第20条(セキュリティ)
当社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、当社はその完全性を保証するものではありません。
第21条(本サービスの一時停止等)
- 当社は、本サービスの安定的な運営に努力するものとしますが、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知または公表の上(但し、緊急の場合には事前に通知または公表をすることなく)、一時的に本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
(1) サーバー、通信回線若しくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他の事由により本サービスの提供ができなくなった場合
(2) システム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含みます)の保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
(3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) 戦争、騒乱、労働争議、疫病等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
(6) 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
(7) その他、運用上又は技術上、本サービスを一時的に中断しなければならない場合 - 当社は以下の各号のいずれかに該当する場合には、サービス事業者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 第3条または第5条に基づく届出の内容が事実に反していることが判明した場合、またはそのおそれがある場合
(2) 第5条第10項に該当した場合
(3) 第7条第1項(1)(2)に該当した場合
(4) サービス事業者が第12条から第16条のいずれかに違反した場合、またはそのおそれがある場合
(5) サービス事業者がガイドラインに抵触した場合
(6) 前各号のほか、サービス事業者が本契約に違反した場合、またはそのおそれがある場合 - 当社は前二項に基づき本サービスを停止したことにより、サービス事業者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 決済端末の故障等により、店舗事業者がアプリケーションサービスを利用することができず、その結果、サービス事業者がアプリケーションサービス利用料を店舗事業者に対して請求することができなくなった場合であっても、当社ならびに、決済端末の製造業者、販売会社および端末設置会社等は、サービス事業者に対して一切の責任を負わないものとします。
第22条(本サービスの終了)
当社は、本サービス運営上の都合により、3ヶ月前までに通知することにより本サービスの全部又は一部を、終了できるものとします。
第23条(通知)
- 当社からサービス事業者に対する重要情報の通知(サービス内容の変更、本規約の改定、ガイドラインの改定、本サービスの一時停止または終了等を含みますが、それらに限られません。)を含む各種ご連絡の方法は、原則として、Eメールでの通知となります。サービス事業者はEメールでの通知等を受領するために、Eメール受信の可能なメールアドレスを正しく当社に届け出るものとします。また、サービス事業者は当社からの通知を受けるためのEメールアドレスを変更する場合には、事前に当社に変更届出を行うものとします。
- サービス事業者は、Eメールが適切に受信できるよう、プロバイダーとの契約管理、Eメール受信機の設定その他の必要な管理を行うものとします。当社がサービス事業者から届け出られたEメールアドレス宛にEメールの送信手続きを行ったことをもって、サービス事業者に通知が到達したものとします。
- サービス事業者が前二項を遵守しなかったことにより、サービス事業者にEメールが到達しなかった場合であっても、当社からサービス事業者に対する本条に基づく通知がなされたものとみなすものとし、またサービス事業者に不利益または損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第24条(権利義務の譲渡の禁止)
- サービス事業者は、本サービスに基づく権利義務を、当社の承諾を得ることなく、第三者に譲渡または承継してはならないものとします。
- サービス事業者が合併しようとする場合、または会社分割もしくは事業譲渡等により本契約上の地位を第三者に承継させようとする場合には、事前に当社に通知するものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
- サービス事業者等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
- 当社は、サービス事業者等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、サービス事業者等による本サービスの申込みを謝絶し、本サービスの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。また、当社は、サービス事業者が前項の規定に違反していると認めた場合には、本契約を解除する権限を有します。
- 前項の規定の適用により、サービス事業者等に損害等が生じた場合でも、サービス事業者等は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
- 第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第26条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約成立の日から1年間とします。但し、当該期間の満了日の3ヶ月前までに当事者のいずれかが相手方に対して契約を更新しない旨の意思表示をしない限り、契約期間は1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第27条(サービス事業者の解約権)
サービス事業者は、本契約の有効期間中であっても、3ヶ月前までに当社に予告することにより、本契約を解約することができます。
第28条(当社の解約権)
当社は、本契約の有効期間中であっても、3ヶ月前までにサービス事業者に予告することにより、本契約を解約することができます。
第29条(解除)
- 第26条または前条にかかわらず、サービス事業者が以下のいずれかの事項に該当する場合、当社はサービス事業者に対して催告することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 第3条または第5条に基づく届出の内容が事実に反していることが判明した場合
(2) 第5条第10項に該当した場合
(3) 第7条第1項に該当した場合
(4) サービス事業者が第12条から第16条のいずれかに違反した場合
(5) サービス事業者がガイドラインに抵触した場合
(6) 前各号のほか、サービス事業者が本契約に違反した場合
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、およびその他支払停止となった場合
(8) 差押え、仮差押え、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合、破産、会社更生、民事再生、特別精算の申立てを受けた場合、またはこれらの申立てを自らした場合
(9) 合併によらず解散した場合
(10) 前三号のほかサービス事業者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
(11) サービス事業者が合併または会社分割等の組織再編行為を行ったことにより、サービス事業者またはサービス事業者から事業の承継を受けた者が、将来本契約を適切に履行できないおそれがあると当社が合理的に判断した場合
(12) サービス事業者が行政機関から行政処分を受けた場合
(13) その他サービス事業者として不適当と当社が合理的に判断した場合
第30条(契約終了の効果)
- 本契約が終了した場合、当然に、tance mallサイト等を介して締結された対店舗事業者契約も終了するものとします。
- 以下の(1)から(3)のいずれかの事由によって本契約が終了する場合、前項に基づき対店舗事業者契約が終了するに際して、または終了した後に、サービス事業者と店舗事業者が別途合意すれば、サービス事業者は店舗事業者との間で直接契約を締結することができます。なお、(1)から(3)以外の事由により本契約が終了する場合には、第15条第3項が適用されるものとします。
(1) 第22条による本サービスの終了に伴い本契約が終了する場合
(2) 第26条に基づき当社が更新をしない旨の意思表示をしたことによって本契約が終了する場合
(3) 当社が第28条に基づく解約権を行使したことによって本契約が終了する場合 - 本契約が終了した時点で、本契約の有効期間中の店舗事業者によるアプリケーションサービスの利用に関するアプリケーションサービス利用料および本サービス利用料の精算が未了のものについては、引き続き第8条から第10までの規定に基づき、精算を行うものとします。
- 当社は、本契約が終了した場合、当社所定の決済端末に配信されたアプリケーションソフトを決済端末から削除することができます。
- 本契約終了後も、本規約第11条から第15条、第24条、第31条、第33条および第34条の規定は引き続き効力を有するものとします。また規約第19条の規定は本契約終了後3年間、引き続き効力を有するものとします。
第31条(損害賠償)
- 当社およびサービス事業者は、本契約に違反したことにより、相手方に損害を生じさせた場合には、契約解除の如何にかかわらず、相手方に対して賠償する責任を負うものとします。
- 前項にかかわらず、当社およびサービス事業者は相手方に生じた逸失利益については故意に基づく契約違反でない限り、賠償責任を負わないものとします。また、当社がサービス事業者に対して負う賠償金額は、直近1ヶ月間の本サービス利用料相当額とします。
- サービス事業者が第15条第1項もしくは第2項に違反したことにより当社が本契約を解除した場合、またはサービス事業者が第15条第3項に違反した場合、サービス事業者は、本契約終了時点の1年前から本契約終了時点までの1年間の本サービス利用料相当額(違反対象となった対店舗事業者契約に限られず、全ての対店舗事業者契約にかかる本サービス利用料をいう。)の3倍に相当する金額(なお、アプリケーションサービスの掲載から本契約の終了までの期間が1年間に満たない場合には、その間の本サービス利用料の金額を1年間分に換算した上で適用するものとする。)を違約金として当社に支払うものとします。この場合、前項は適用されません。
第32条(本規約の改定)
当社は、サービス事業者と個別に合意することなく、将来本規約を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めた上で、原則として、サービス事業者に対して当該改定につき通知します。但し、当該改定が専らサービス事業者の利益となるものである場合、またはサービス事業者への影響が軽微であると認められる場合、その他サービス事業者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第33条(準拠法)
本規約の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第34条(合意管轄)
本契約に関する紛争について、サービス事業者と当社との間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
制定日:2022年10月18日
改定日:2023年2月21日
改定日:2024年12月4日(予定)